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交通事故の補償の支払い基準と保険が適応されないケース

2023-12-25 : 交通事故施術(首・むち打ち・腰痛・背中痛など)

自賠勢子保険の支払い基準

自賠責保険は(共済保険)、交通事故に遭われたかたに対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で、支払うものになります。

損害保険会社は(組合保険)、傷害・後遺障害・死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払い基準に従って支払わなければならないと決められています。

算定基準は、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命日数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

 

保険の適用されないケースでは、こんなものも有ります。

いくら交通事故と言っても100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手の車両の自賠責保険金(共済金)の支払い対象にはなりません。

具体的には、この様なケースが当たります。

1、被害車両が、センターラインオーバーして走行した事によっての事故の場合。

2、被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合。

3、追突した側が被害車両の場合(玉突き事故)

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