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交通事故で整骨院に通えなかったり治療打ち切り終了になった場合

2023-12-25 : 交通事故施術(首・むち打ち・腰痛・背中痛など)

交通事故で整骨院に通えなかったり治療打ち切り終了になった場合

まず、大前提として、こちらのお悩みを解決するためには、
自賠責保険の制度
一括対応の仕組み
自賠責保険を使用する上での注意点
を理解する必要があります。

それでは、1つ1つ解説していきます。
自賠責保険の制度
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
引用:国土交通省
また、車を運転する際は、自賠責保険への加入が法律で決められているため、自賠責保険が適用されるかを加害者側の任意保険会社が決めるものではありません。

それではどうして、一括対応の期限を保険会社が決めているのでしょうか。

それは、
一括対応の仕組みにあります。

実は、一括対応をするか否かは、任意保険会社が自由に決めることができます。
交通事故の手続きは、複数なため任意保険会社がサービスとして一括対応をしているケースがほとんどで、患者様各々が自賠責保険への請求をするのが本来の仕組です。
そのため、一括対応が終了する(一括対応の期限が終わる)とは、正確には自賠責保険を使用できないということではなく、任意保険会社経由で自賠責保険へ請求しなくなるという意味になり、患者様から直接自賠責保険へ治療費や慰謝料を請求すれば、治療を継続できる可能性があります。

③自賠責保険を使用する上での注意点
最後に自賠責保険を使用する上での注意点を説明します。
一括対応が終了しても、全てのケースで自賠責保険から治療費や慰謝料を支払ってもらえるということではありません。
任意保険会社が打ち切りとしているにはそれなりの理由があり、
・自賠責保険の支払い上限額(120万円)に到達している(到達しようとしている)
・軽微な事故や駐車場内の事故で自賠責保険の適用外になっている
などの理由が考えられますので、交通事故患者様の早期打ち切りが決まったが、治療を継続する際は注意が必要です。

いかがでしょうか。
交通事故患者様の打ち切りについて分かりましたでしょうか。

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